JIIA定款 


定   款

有限責任中間法人
日本インダストリアルイメージング協会

Japan Industrial Imaging Association (略称:JIIA)

2006年2月27日制定

→第1章 総則
→第2章 会員
→第3章 社員総会
→第4章 理事及び理事会
→第5章 監事
→第6章 委員会・分科会
→第7章 基金
→第8章 計算
→第9章 定款の変更及び解散
→第10章 附則


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第1章 総則
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(名称)
第1条  本会は、有限責任中間法人日本インダストリアルイメージング協会と称する。
2    本会の英文表記は、Japan Industrial Imaging Association (略称:JIIA)とする。

(主たる事務所の所在地)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。 なお、本会は、理事会の決議により、従たる事務所として日本国内外の必要な地に一又は複数の支部を置くことができる。支部の設置、組織及び運営等に関する細則については別にこれを定めるものとする。

(目的)
第3条  本会は、産業用画像分野を通して産業の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 先進的な産業用画像技術に係る標準化の推進
(2) 国際的、横断的な標準化事業及びそのための調査研究等への参画、提言
(3) 産業用画像分野の理解促進と情報交流のためのセミナー、講演会等の開催
(4) 各種標準化会議の内容及び関連資料の開示、提供
(5) 産業用画像分野の技術動向、市場情勢等に関する調査・統計資料及び関連情報の開示、提供
(6) 国際的、横断的な産業用画像分野の会議、イベント等の主催及び支援
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業、及び前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
2  本会は、その事業により得られた剰余金を会員に分配することを目的としない。かかる剰余金は、中間法人法(平成13年法律第49号)に従い損失補填準備金の積立又は基金の返還に用いられるほか、翌事業年度以降に留保される。

(公告の方法)
第4条  本会の公告は、インターネット上の本会のウェブサイトに掲載して行う。

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第2章 会員
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(会員の種類)
第5条  本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員をもって中間法人法上の社員とする。

(正会員)
第6条  正会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする株式会社その他の法人(日本国以外の国の法律を設立準拠法とするものを含む。以下同じ。)であって、日本国内外において産業用画像関連分野に従事する者でなければならない。
2  正会員は、社員総会の決議において各一個の議決権を有する。
3  正会員は、前第2項の議決権及びその他の中間法人法に定める権利のほか、理事候補者を推薦する権利及び理事会が別途設置する各委員会及び分科会に参画する権利を有する。

(賛助会員)
第7条  賛助会員は、本会の目的に賛同する株式会社その他の法人であって、日本国内外において産業用画像関連分野に従事する者でなければならない。
2  賛助会員は、社員総会の決議において議決権を有さない。
3  賛助会員は、各委員会の運営する分科会に参画する権利を有する。

(特別会員)
第8条  正会員もしくは賛助会員に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者。
2  特別会員は、社員総会の決議において議決権を有さない。
3  特別会員は、各委員会の分科会にオブザーバーとして参加する権利を有する。

(企業グループの取扱い)
第9条  株式会社その他の法人が他の法人の議決権総数の過半数を直接又は間接に保有する場合(以下、かかる支配権を有する法人を「親会社」、議決権の過半数を保有される法人を「子会社」という。)に、親会社、子会社として企業グループをなす関係であっても、それぞれの法人が別個の製品の製造、販売、設計、システムインテグレート等の事業を営み、独立した企業活動を行っている場合には、双方とも本会に入会し、会員として活動することを妨げない。

(入会)
第10条  正会員又は賛助会員もしくは特別会員として本会に入会しようとする者は、理事会の定める規約に従い所定の書類を提出して入会の申込みをしなければならない。
2  理事会は、入会を希望する法人もしくは個人で、第6条1項、第7条1項、第8条1項及び第9条に定める資格・要件を満たしていると認めるときは、その入会を承認することができる。入会を認められた法人もしくは個人は、別に定める入会金及び年会費を納付した日の属する暦月の翌月1日をもって正会員又は賛助会員もしくは特別会員たる地位を取得する。

(地位の譲渡)
第11条  会員の種類を問わず、本会の会員たる地位は他に譲渡できないものとする。

(入会金及び年会費)
第12条  正会員、賛助会員及び特別会員は本会の入会にあたり、社員総会で別に定める入会金及び初年度の年会費を、本会に納付しなければならない。
2  正会員、賛助会員及び特別会員は、本会の運営に要する通常の経費に充てるため、社員総会の定めるところにより、本会に対して年会費を納付する義務を負うものとする。
3  既納付の入会金及び年会費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会員の責務)
第13条  会員は、定款及び法令・諸規則等を遵守し、その種類に応じて付与された議決権その他の権利を誠実に行使し、本会の目的を達成するために本会の運営に協力する責務を負う。

(退会)
第14条  正会員が退会しようとするときは、書面による30日以前の予告通知を行い、所定の書類をもって理事会に届け出なければならない。但し、当該正会員が賛助会員への変更を希望するときには、理事会は当該正会員の資格を賛助会員に変更することを承認することができる。
2  賛助会員又は特別会員が退会しようとするときは、書面による30日以前の予告通知を行い、所定の書類をもって理事会に届け出なければならない。
3  前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1) 総正会員の同意
(2) 本人の死亡または失踪宣告を受けたとき
(3) 法人の解散または破産
(4) 除名
4  会員であった者は退会後においても、既に発生した年会費の支払い義務を免れない。

(除名)
第15条  本会の会員が、本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
2  正会員又は賛助会員もしくは特別会員の除名のための決議は、社員総数の半数以上であって、正会員の有する議決権総数の4分の3以上の賛成がなければならない。
3  前2項の規定により会員の除名を行う場合は、当該会員に事前の通知をするとともに、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。

(利益相反取引)
第16条  本会が正会員又は賛助会員もしくは特別会員との間で開発委託、調査委託その他の取引を行う場合は、当該取引につき事前に理事会の承認を得なければならない。

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第3章 社員総会
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(社員総会)
第17条  本会の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月末までにこれを開催し、臨時総会は、次の各号の一に該当する場合にこれを開催するものとする。
(1) 理事会が開催を決定したとき
(2) 正会員総数の3分の1以上の正会員から総会の目的及び招集の理由を記載した書面をもって理事会に招集の請求があったとき
(3) 監事から総会の目的及び招集の理由を記載した書面をもって理事会に招集の請求があったとき
2  社員総会は、中間法人法及び本定款に定める事項のほか、代表理事が理事会の決議に基づき社員総会に付議した事項を決議する。
3  社員総会は、主たる事務所の所在地又は理事会が別途決議する所在地において開催する。

(招集)
第18条  社員総会は、本定款で別に定める他、代表理事がこれを招集するものとする。
2  社員総会の招集は、理事会において理事の過半数で決する。
3  代表理事は、総会日より1週間前までにすべての正会員に対して、開催日時、開催場所、議題及び議案を示した書面又は電子メールによる召集通知を発するものとする。
4  第17条第1項第2号又は第3号の規定に基づく臨時総会召集の請求があった場合には、代表理事は、その日から4週間以内に臨時総会を招集するものとする。

(決議の方法)
第19条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって、これを決する。 なお、賛否同数のときは、議長の決するところに従うものとする。
2  正会員は代理人をもってその議決権を行使することができる。
3  前項の場合、代理人は代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

(議長)
第20条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(議事録)
第21条  社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果等を記載し、議長及び出席した理事全員がこれに記名押印するものとする。

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第4章 理事及び理事会
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(定数)
第22条  本会には、5名以上15名以下の理事を置く。

(資格及び推薦)
第23条  本会の理事は、本会の正会員の中から選任する。
2  正会員は、自薦を含め、理事の候補者1名を推薦することができる。かかる候補者は、正会員の取締役、業務執行を担当する役職者または支配人、もしくはその他の使用人でなければならない。

(選任方法)
第24条  理事は、第23条の候補者の中から社員総会の決議によって選任される。

(任期)
第25条  理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。
2  任期満了前に退任した理事の補充として,又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任理事についての任期の残存期間と同一とする。

(代表理事及び副代表理事)
第26条  本会には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。 但し、再任を妨げないが、本会初年度を除く3期を超えないものとする。
2  代表理事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
3  理事のうち3名以内を副代表理事とする。副代表理事については、理事の互選によりこれを定める。但し、再任を妨げないが、本会初年度を除く3期を超えないものとする。
4  副代表理事は、代表理事を補佐して、本会の業務を掌理し、代表理事に事故等があるときは、あらかじめ理事会の定める順序によりその職務を代行する。

(理事の解任)
第27条  理事が次の各号の一に該当するときは、社員総会において正会員の有する議決権総数の3分の2以上の決議を得て当該理事を解任することができる。この場合、当該理事に対して事前の通知をするとともに、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のための職務の執行に耐えないと認められたとき
(2) 職務・職責上の義務違反、定款又は法令違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき
(3) 正会員の資格を喪失したとき

(報酬)
第28条  理事の報酬は無報酬とする。

(理事会の権限)
第29条  すべての理事をもって理事会を構成する。理事会は、本会の業務執行につき意思決定を行い、代表理事その他の理事の職務執行を監督する。

(理事会の開催)
第30条  理事会は、別途細則で定める定例理事会のほか、次の各号の一に該当する場合にこれを開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し招集の請求があったとき
2  理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。

(理事会の招集)
第31条  理事会は代表理事がこれを招集する。理事会の招集はすべての理事及び監事に対し行わなければならない。

(理事会の決議)
第32条  理事会においては、代表理事が議長となり、議事を掌理する。
2  理事会の議事は、現任理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は代表理事の決するところによる。

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第5章 監事
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(定数)
第33条  本会には、1名以上3名以内の監事を置く。

(資格及び推薦)
第34条  監事は、本会の正会員の中から選任する。但し、必要があり相当と認められるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。 なお、理事、各委員会の委員長及び事務局員(本会の使用人)は監事となることができない。
2  正会員は、自薦を含め、監事の候補者1名を推薦することができる。

(選任方法)
第35条  監事は、第34条の候補者の中から社員総会の決議によって選任される。

(任期)
第36条  監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。 但し、再任を妨げないものとする。
2  任期満了前に退任した監事の補充として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(監事の権限)
第37条  監事は、中間法人法第55条に定める職務を行い、本会の業務及び会計を監査する。監事は、社員総会、理事会その他の本会が開催する会議に出席して意見を述べることができる。

(監事の報酬)
第38条  監事の報酬は無報酬とする。但し、第34条第1項に従い、正会員以外の者から監事が選任され、社員総会で決議した場合は、相当と認める報酬を得ることができる。

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第6章 委員会・分科会
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(委員会の設置)
第39条  理事会は、その決議により、理事会の諮問機関として一又は複数の委員会を置くことができる。
2  委員会を設置する場合、理事会は、その名称、当該委員会に諮問すべき事項、委員長の資格要件及び任命手続き、委員会活動費の額及び算定根拠、当該委員会における活動計画の策定や審議手続等の運営方法を理事会の規則として定めなければならない。

(委員会の委員)
第40条  委員会の委員は、第6条1項に定める資格を充たす正会員でなければならない。
2  委員会の委員は、理事会に対して、各委員会ごとに別に定める定数内の委員長候補を推薦することができる。
3  委員会の委員長及び委員の定数、任命、任期、交代及び解任その他の詳細は、別に定める理事会の規則による。
4  委員会の委員は、無報酬とする。但し、委員が委員会の活動において本会より委託を受けた業務につき本会にその対価を請求することを妨げるものではない。請求の手続きその他詳細は別に理事会が定める規則による。

(分科会)
第41条  委員会は、その下部組織として理事会の承認を得て分科会を設置することができる。
2  分科会においては、上部委員会の委員である正会員の中から主査が選出される。
3  正会員及び賛助会員は、等しく分科会に参画することが出来、全ての会員が各一個の採決権を有する。
4  特別会員は、分科会に参加する権利を有するが、採決権は有しないものとする。
5  その他理事会の承認により、正会員、賛助会員及び特別会員以外のものも分科会に参加することができる。
6  分科会の主査は、その活動経過、決定事項及び実施状況について、理事会及び当該上部委員会に報告しなければならない。
7  その他、分科会の組織及び運営に関して必要な事項については、理事会の決議により別に運営細則でこれを定める。

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第7章 基金
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(基金の総額)
第42条  本会の基金(代替基金を含む)の総額は、金405万円とする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第43条  拠出された基金は、社員総会での議決を経て、代替基金の積立てを行うまでは返還しない。

(基金の返還手続)
第44条  基金の返還請求があった場合、基金の拠出者に返還する基金の総額について社員総会における議決を経た後、理事会が決定した手続きに従って返還する。

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第8章 計算
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(事業年度)
第45条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び予算)
第46条  代表理事は毎事業年度の終了の30日前までに、翌事業年度の事業計画案及び予算案を作成し、これについて理事会の承認を得なければならない。
2  代表理事は、前項に従い理事会の承認を得た事業計画案及び予算案を社員総会に提出しその承認を得なければならない。
3  代表理事及びその他の理事は、前項に従い総会決議による承認を得た事業計画及び予算に従って本会の事業を執行しなければならない。

(計算書類の作成及び承認)
第47条  代表理事は、毎事業年度の終了後すみやかに、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案並びに付属明細書(以下、「計算書類等」という。)を作成し理事会の承認を得なければならない。
2  代表理事は、前項に従い計算書類等につき理事会の承認を得た後、これを監事に提出してその監査を受けなければならない。
3  代表理事は、監事による監査を経た計算書類等を社員総会に提出し事業報告書については報告を行い、その他の計算書類等については社員総会の承認を得なければならない。

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第9章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第48条  本定款の変更は、中間法人法第72条の定める方法により行う。

(解散)
第49条  本会は、中間法人法第81条に定めるところにより解散する。

(清算人)
第50条  本会が解散したときは、合併又は破産による場合を除き、代表理事が本会の清算人となる。

(残余財産の帰属)
第51条  本会が解散した場合における債務完済後の残余財産の帰属は、社員総会の決議によりこれを定める。

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第10章 附則
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(最初の事業年度)
第52条  本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成19年3月31日までとする。

(最初の理事及び監事の任期)
第53条  本会の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所) 
第54条  本会設立時における社員の氏名及び住所は次のとおりとする。

株式会社エーディーエステック
千葉県船橋市湊町二丁目1番2号

株式会社アバールデータ
東京都町田市旭町一丁目25番10号

シーシーエス株式会社
京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町374番地

株式会社シーアイエス
東京都八王子市東浅川町539番地の5

ダイトエレクトロン株式会社
大阪市淀川区宮原四丁目6番11号

ダルサ株式会社
東京都豊島区東池袋三丁目4番3号池袋イースト13階

株式会社ファースト
神奈川県大和市下鶴間2791番地5

エフ・エー・システム・エンジニアリング株式会社
愛媛県松山市北藤原町1番地26

株式会社グラフイン
東京都品川区南大井三丁目20番5号

株式会社ハイロックス
東京都杉並区高円寺南二丁目15番17号

株式会社日立国際電気
東京都中野区東中野三丁目14番20号

池上通信機株式会社
東京都大田区池上五丁目6番16号

株式会社ジェイエイアイコーポレーション
横浜市神奈川区栄町10番地35

日本エフ・エーシステム株式会社
横浜市港北区新横浜三丁目23番3号

株式会社キリンテクノシステム
横浜市鶴見区生麦一丁目17番1号

株式会社マイクロ・テクニカ
東京都豊島区東池袋三丁目12番2号

株式会社マイクロビジョン
新潟市神道寺南一丁目9番15号

株式会社モリテックス
東京都渋谷区神宮前三丁目1番14号

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社
大阪市西区立売堀二丁目5番12号

電通産業株式会社
埼玉県ふじみ野市うれし野一丁目7番12号

株式会社スタック
埼玉県狭山市富士見二丁目16番37号

株式会社シムコ
東京都目黒区中目黒二丁目10番15号

有限会社システムガーデン
東京都東村山市栄町三丁目36番11武蔵野サンハイツ久米川607

東芝テリー株式会社
東京都日野市旭が丘四丁目7番地の1

日本ビクター株式会社
横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

株式会社ビュープラス
東京都千代田区二番町4番地3

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
東京都港区芝浦二丁目14番5号ユニベル田町ビル6階

(事務局)
第55条  本会に事務局を設置する。事務局は総会及び理事会議事録の作成、商業帳簿の作成その他本会の事業活動に関わる事務全般を所管する。
2  事務局に事務局長を置く。事務局長並びに事務局人事は理事会の決議により定められる。事務局長は、理事会の指揮命令の下、事務局の業務を統括する。

(書類の閲覧)
第56条  会員は、代表理事に対し、定款及び理事会が定める規則、会員名簿、直近事業年度に係る計算書類等及び監査報告書、総会の議事録及び総会に代わる同意書面の閲覧又は謄写を請求することができる。

(施行規則)
第57条  この定款の施行に関して必要な事項については、総会又は理事会の決議を経て、別に定めるものとする。

(その他)
第58条  その他、この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の関連する法令・規則等に従うものとする。

以上、有限責任中間法人日本インダストリアルイメージング協会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。

平成18年2月27日


社員 株式会社エーディーエステック
代表取締役 小 嶌 勉 印

社員 株式会社アバールデータ
代表取締役 嶋 村 清 印

社員 シーシーエス株式会社
代表取締役 米 田 賢 治 印

社員 株式会社シーアイエス
代表取締役 山 中 成 介 印

社員 ダイトエレクトロン株式会社
代表取締役 紺 谷 健 治 印

社員 ダルサ株式会社
代表取締役 安 藤 文 彦 印

社員 株式会社ファースト
代表取締役 牧 野 正 勝 印

社員 エフ・エー・システム・エンジニアリング株式会社
代表取締役 中 村 康 則 印

社員 株式会社グラフイン
代表取締役 黒 澤 智 明 印

社員 株式会社ハイロックス
代表取締役 上 代 洋 一 印

社員 株式会社日立国際電気
代表執行役 長 谷 川 邦 夫 印

社員 池上通信機株式会社
代表取締役 松 原 正 樹 印

社員 株式会社ジェイエイアイコーポレーション
代表取締役 長 谷 川 孝 美 印

社員 日本エフ・エーシステム株式会社
代表取締役 可 児 直 行 印

社員 株式会社キリンテクノシステム
代表取締役 福 地 博 之 印

社員 株式会社マイクロ・テクニカ
代表取締役 土 屋 武 仁 印

社員 株式会社マイクロビジョン
代表取締役 金 田 憲 明 印
社員 株式会社モリテックス
代表取締役社長 森 田 茂 幸 印

社員 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社
代表取締役 力 身 総 一 郎 印

社員 電通産業株式会社
代表取締役 澤 田 明 伸 印

社員 株式会社スタック
代表取締役 坂 井 多 佳 嗣 印

社員 株式会社シムコ
代表取締役 木 浦 幸 雄 印

社員 有限会社システムガーデン
代表取締役 若 林 真 一 印

社員 東芝テリー株式会社
代表取締役 高 岡 博 史 印

社員 日本ビクター株式会社
代表取締役 寺 田 雅 彦 印

社員 株式会社ビュープラス
代表取締役 桑 島 茂 純 印

社員 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
代表取締役 足 立 秀 之 印

【付則】
第1条 この定款の改正は、平成19年6月1日


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